COCO MAX
施設利用規約

第1条(適用範囲)
本規約は、株式会社晴海梱包商会(以下「当社」といいます。)が「COCOMAX」の名称で運営するシミュレーションゴルフラウンジ(以下「ラウンジ」といいます。)およびそれに関連・派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。
第2条(会員制度)
  1. 1 ラウンジは会員制とします。ラウンジに入会した者を以下「会員」といいます。
  2. 2 ラウンジに入会しようとするときは、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出しなければなりません。
  3. 3 前項の入会申込書等を提出し、当社が会員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより、ラウンジへの入会が認められ、ラウンジの諸施設を利用することができます。
  4. 4 未成年者の入会は出来ません。
  5. 5 会員は、本規約、利用するラウンジが入居する施設内の諸規則、その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、ラウンジの会員になることができません。

  1. (1)本規約および利用するラウンジの諸規則を遵守できない者
  2. (2)入会申込書等に虚偽記載があった者
  3. (3)過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有するとラウンジが判断した者
  4. (4)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
  5. (5)その他、ラウンジが会員としてふさわしくないと判断した者
第4条(会費と入会金等)
  1. 1 会員は、ラウンジ会費およびラウンジ入会金その他当社の定める費用(以下「会費等」といいます。)を、当社所定の方法で支払うものとします。
  2. 2 会費は初回申し込み時に決済、次月以降は申込日を基準として毎月基準日に決済。
  3. 3 会員は、実際のラウンジ利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。
  4. 4 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
  5. 5 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
  6. 6 当社は、会員が下記行為をおこなった場合には、それらに対応する利用料相当額(各プラン、会員の月額会費相当額の全額又は月額会費相当額の半額)を当該会員に請求することができ、会費等と合わせて課金することができるものとします。
     (1)規定の利用時間を超過してラウンジを利用する
     (2)直前のキャンセルを繰り返す(概ね月間3回以上)
第5条(入退室管理システム)
  1. 1 当社は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他ラウンジ利用のために必要なシステム(以下「セキュリティパス」といいます。)の使用を許諾します。
  2. 2 会員がラウンジに立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュリティパスを使用するものとし、会員本人がセキュリティパスを使用できない場合は、ラウンジに立ち入ることはできません。
  3. 3 セキュリティパスは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
  4. 4 会員は、セキュリティパスを第三者に貸与することはできません。 但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。
  5. 5 セキュリティパスにつき紛失、消失、盗難、または破損が生じた場合には、会員は速やかに当社にその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。この場合、当社が相当と認めたときは、会員は、セキュリティパスの再発行を受けることができます。
第6条(会員以外のラウンジの利用)
  1. 1 当社は、1回につき3人を限度として、会員が同伴した会員以外の者にラウンジ利用を認めます。また、当社の定める法人会員には、1回につき6名を限度として、会員が同伴するか否かを問わず、複数人のラウンジ利用を認めます。
  2. 2 会員以外の者のラウンジ利用については、同伴する会員または前項の場合の法人会員が責任をもって、これら会員以外の者に対し、本規約その他規則を遵守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。
  3. 3 第1項もしくは第2項または当社が別途許諾した場合のほかは、会員以外の者はラウンジを利用できません。
第7条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の3日までに、当社所定の手続きを行うものとし、その場合、翌月初日よりプランが変更となります。
第8条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。

  1. (1)ラウンジの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、スタジオの説明並びに指示に従わなければなりません。
  2. (2)ラウンジ内において、以下の行為は禁止されます。
    1. ①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
    2. ②ラウンジ内での喫煙
    3. ③刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
    4. ④正当な理由なく他者の所持品に触れること。
    5. ⑤本規約に基づきラウンジの利用を認められていない者を同伴させること。
    6. ⑥大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
    7. ⑦他の会員、同伴者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
    8. ⑧正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
    9. ⑨発言や声の大きさ、行動やマナーが著しく悪く、注意を受け入れていただけない方
    10. ⑩他の会員の諸施設利用を妨げる行為
    11. ⑪ラウンジの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること
      1. (1)ラウンジ内の打席利用において、以下行為は禁止されます。
        1. ①打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
        2. ②プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。
        3. ③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
        4. ④ラウンジ備付のボール以外を使用すること。
        5. ⑤当ラウンジのボール及び備品の持ち出し。
        6. ⑥その他注意事項
第9条(入館の禁止、退場)
  1. 1 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
    1. (1)本規約および諸規則に違反した者
    2. (2)第3条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者
    3. (3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
    4. (4)著しく不潔な身体または服装である者
    5. (5)承諾なくセキュリティパスを使用せずに入館した者
    6. (6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
    7. (7)会費等につき、2ヶ月分以上滞納した者
    8. (8)上記のほか、当社において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
  2. 2 ラウンジへの入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。
第10条(退会)
  1. 1 会員は、当社所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続きは、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。
  2. 2 退会手続は、退会を希望する月の3日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の3日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
  3. 3 本条の退会手続が完了しない間は、ラウンジの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。
  4. 4 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
第11条(届出等)
  1. 1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
  2. 2 当社またはラウンジから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。
第12条(退会処分)
  1. 1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
    1. (1)本規約(第8条を含み、これに限られない。)および諸規則を遵守しないとき
    2. (2)ラウンジ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ラウンジの運営に影響が生じうると判断されたとき
    3. (3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
    4. (4)会費等を2か月分以上滞納したとき
    5. (5)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
  2. 2 退会処分となった会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。
  3. 3 退会処分となった会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
  4. 4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。
第13条(資格喪失)
  1. 1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
    1. (1)退会または退会処分
    2. (2)死亡または法人の解散
    3. (3)ラウンジが閉鎖されたとき
  2. 2 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上精算するものとします。
第14条(会員資格の譲渡禁止等)
ラウンジの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第15条(営業日および営業時間)
ラウンジの営業日、営業時間については、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第16条(ラウンジ施設の利用制限)
  1. 1 当社は、次の各号の場合には、ラウンジ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務に変更はありません。
    1. (1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき<
    2. (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき
    3. (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
    4. (4)その他休業を必要と認めるとき
  2. 2 前項の場合、事前にその旨をラウンジまたはラウンジのホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条(ラウンジ施設の閉鎖・変更)
  1. 1 当社は、次の各号の場合には、ラウンジ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
    1. (1)気象・災害等により営業不能と認めたとき
    2. (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他ラウンジの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
  2. 2 ラウンジ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会員の会費等の支払義務に変更はなく、代替利用等の特別の補償は行いません。
第18条(賠償責任)
  1. 1 ラウンジまたはその施設・敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
  2. 2 会員および本規約上ラウンジ利用を許諾された者は、自己の責に帰すべき原因により当社または第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第19条(通知予告)
ラウンジに関する通知または予告は、ラウンジ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第20条(本規約その他の諸規則の改定)
当社は、本規約、細則、利用規定、その他ラウンジの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
第21条(管轄裁判所)
本規約またはラウンジ利用に関して会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は2022年3月1日より発効します。
更新:2022年2月17日